足根骨の骨折 立方骨(りっぽうこつ)圧迫骨折(くるみ割り骨折)
1.立法骨骨折(くるみ割り骨折)とは
交通事故を原因として、足の「立法骨」を圧迫骨折するケースが見られます。
立方骨は、足の甲の真ん中の部分からやや外側に存在する骨です。前部では小指と薬指の根元の中足骨を、後部ではかかとの骨(踵骨)と連結することにより、足の関節を形づくっています。
また、立方骨は、足のアーチラインの要となる重要な骨です。体重が乗ったときや歩いたときに、他の骨とともに衝撃を吸収しています。もし、立方骨にゆがみが生じたら、足全体の構造が崩れてしまい、扁平足になってしまいます。
その立法骨が、交通事故による強い外返し捻挫によって、踵骨と第4、5中足骨の間にクルミのように挟まれると、踵骨・立方骨関節面の軟骨下骨がつぶれてしまい圧迫骨折に至ります。そこで、この部位の骨折のことを「くるみ割り骨折」と言うことが多いです。
くるみ割り骨折は、サッカー選手やマラソンランナーなどのスポーツ選手にも多い症状です。
2.くるみ割り骨折になりやすい交通事故のパターン
交通事故でくるみ割り骨折になりやすいのは、自転車やバイクと自動車の出合い頭の衝突事故です。
階段を踏み外して左足を外側に捻挫した際などにくるみ割り骨折になるケースもあります。
このようなケースでは、捻挫した瞬間に「ボキボキ」という音が足から聞こえてくることもあります。転倒を免れたとしても、激痛がするために、一歩も歩き出すことができません。
後遺障害としては神経症状による認定を受けられることも多く、治療後に骨折部に疼痛が残っていると12級13号などの認定を受けられる可能性があります。
くるみ割り骨折になった場合にレントゲン検査を行うと、踵と立方骨関節面に沿った「骨折線」が見られます。初期には発見できないケースであっても、3週間程度で骨萎縮が始まるので、その頃にレントゲン撮影をやり直したら、確認できます。
以上は主に外返し捻挫をしたケースを念頭に置いてきましたが、交通事故で、内返し捻挫の受傷をした場合には、二分靭帯による立方骨剥離骨折を発症することもあります。
3.立方骨圧迫骨折=くるみ割り骨折における後遺障害のポイント
3-1.「捻挫」と判断されて見過ごされることがある
立方骨圧迫骨折は、「大きな捻挫」とし判断されて見過ごされ、放置されることが比較的よくあります。
実際に、当事務所が取り扱った事例においても、初診の段階で「立方骨骨折」と診断されたケースはなく、当初は「足関節捻挫」と診断されているものが多いです。
ただ、「足関節捻挫」と診断されてはいても、疼痛が続き、歩行困難をきたすので、被害者の方が「おかしい」と思い、調べ直して、立方骨骨折や踵骨前方突起骨折が明らかになります。
そのためには、専門医で精査を受ける必要があります。
3-2.当初に発見できるかどうかが分かれ目になる
立法骨圧迫骨折になった場合、きちんと交通事故直後から「立方骨骨折」との診断を受けると、重症化しにくいです。まずは徒手による整復後にギプス固定をして、その後、硬性のアーチサポートによって外側の縦アーチが維持されると、平均的に3カ月前後で骨が癒合します。治療が成功すると、骨折部に疼痛も残りませんし、扁平足にもなりません。非可逆的な骨折でない限りは、比較的後遺障害を残しにくい症状です。
ただし、当初に「重い足関節捻挫」と診断されると、湿布程度の処置しか行われません。この場合、いくらリハビリを継続しても、疼痛は改善しません。
結果としてひどい痛みが収まらないので、後になってCT撮影を行い、立方骨骨折を発見しますが、「時すでに遅し」となっており、手の打ちようがないことがあります。そうなると、外科手術も難しくなって症状が残りますが、そういった残存症状については、交通事故の後遺障害認定を受けることとなります。
後遺障害が認定されるには、レントゲンや3DCT撮影によって、変形性骨癒合や扁平足が存することを立証する必要があります。立証に成功したら、12級13号の認定を受けられる可能性が高くなります。
なお、交通事故が原因で足部の外側の縦のアーチが崩れることがありますが、それだけで足が扁平化することは少ないです。このようなケースは後遺障害認定も受けにくいパターンと言えます。
以上のように、立法骨骨折(くるみ割り骨折)になった場合には、事故直後からの適切な対応が非常に重要となります。心当たりのある交通事故被害者の方は、お早めに福岡のアジア総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。